高齢者の外来にかかる高額医療について
医療保険の仕組みは本当に複雑です。
何も知らずに受け身体制でいるとどんどん高くなる医療費に不安が増えるばかりか、損をする事にもなりかねません。
少しでも知識を蓄えておくことが必要なのではないでしょうか?
2008年4月から老人保健制度が変わります。
一般の人で、70歳から74歳の人は、1割負担から2割負担へ変更になるそうです。
年齢を重ねれば重ねるほど、病気は治りにくくなります。
病院に支払う医療費が高くなると、負担も大きくなってしまいます。
万が一、入院などになって高額な医療費が必要になった場合は不安も大きくなりますね。
このような時のためにある制度が、高額医療です。
高額医療は、入院のみならず外来にも適用されます。
また、夫婦など同一世帯を合算して計算することもできます。
高額医療は、限度額が決まっていますから、限度額を超えていないと請求することはできません。
どのようなものか、高齢者の方の場合で見てみましょう。
例えば、70歳以上の夫婦が1ヶ月間のうち、通院外来で高額な医療費を支払ったとします。
一人20000円ずつ支払ったとしましょう。
この夫婦を一般所得者とした場合、一人あたりの限度額は12000円です。
ですから、一人あたり20000円〜12000円=8000円が高額医療費となります。
この場合、夫婦2人とも20000円支払っていますから、高額医療費は8000円×2人=16000円が支給されることになります。
この限度額は、収入によってさらには、外来と入院でも金額が違ってきます。
また、自分で申請しないと支給されないので、知っておくと便利ですね。
高額医療を申請したい場合は、自分が加入している健康保険証の発行機関です。
国民健康保険の方は市町村役場へ、社会保険の場合は社会保険事務所で、手続きをして下さいね。
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高額医療が支給されるには
高額医療は老人にのみ適用されるわけではありません。
健康保険組合に加入していれば、誰でも受けることが出来るものです。
では、高額医療はどのような場合に支給されるのでしょうか。
同じ人が1ヶ月以内に、同じ病院で限度額を超えて負担金を支払った場合に、その超えた分が支給されます。
ただし、気をつけなくてはいけないのが1ヶ月以内という期間です。
1ヶ月といっても、月をまたいではいけません。
9月ならば、9月1日から9月30日までを1ヶ月とみなされます。
また、限度額も所得によって、3段階にわかれています。
上位所得者(総所得金額等が600万円を超える世帯)・一般所得者・住民非課税所得者の3段階です。
また、計算する時の注意事項もいくつかあります。
仮に一人の自己負担額が、高額医療の算定基準以下であっても、同一世帯で同じ月に2人以上の自己負担が21000円以上であれば、それらを合算して高額医療を請求することができます。
また、一人で一ヶ月以内に違う病院にかかり、それぞれの病院で自己負担が21000円以上あった場合も、請求することができます。
さらには、同一の医療機関でも診療科ごとに別々に計算・同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算など、規定はいくつかありますから、注意しましょう。
入院に至っては、差額ベッド代や食事代などの保険対象外のものは、負担金には入りません。
入院ともなれば、負担する医療費も小額では済まないことが多いでしょう。
病院には、ソーシャルワーカーと呼ばれる方が必ずいらっしゃいます。
高額医療についても、分かりやすく説明してくれるはずです。
適用されるかどうか知りたい場合は、病院に行かれた際に相談されてはいかがでしょう。
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高額医療を受ける方法について
もしも突然、家族が入院という事になったら、いろいろな不安が募ることでしょう。
どのような治療や手術をし、治療費がいくらぐらいかかるのかは、予め病院で調べておきたい事ですね。
入院費用が高額になりそうな場合は、高額医療制度を利用しましょう。
高額医療を受けるには、二通りの方法があります。
まず一つは、病院に治療費を支払った後、健康保険組合に高額医療申請をして高額医療費にあたる分を還付してもらう方法です。
ただしこの場合、気をつけないといけないのは、治療費を支払わないと還付されないという点です。
還付されるのは、申請してから約3?4ヶ月かかります。
治療費が何十万、何百万単位になるようならば、もう一つの方法で、高額医療を受けるのが良いでしょう。
これを、健康保険限度額適用認定申請といい、以下のような方法で還付を受けることができます。
1.健康保険組合に認定証の申請を行い、認定証を発行してもらいます。
2.認定証を病院に提示します。
これによって、患者が病院へ支払う医療費は、限度額の治療費となります。
3.高額医療費にあたる分は、保険組合から直接、病院へ支払われます。
この方法は、2007年4月から確定された制度で、このおかげで一度に多額の現金を用意する必要がなくなりました。
ただし、入院が決まった時点で、申請をしなくてはいけませんので、注意しましょう。
高額医療が受けられるのは、健康保険組合に加入している本人や家族が対象です。
私達が安心して医療を受けられるように確立された健康保険制度に、このような仕組みがある事を、ご存じない方もいらっしゃるようです。
安心して治療が受けられるように、知っておくと便利ですね。
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高額医療の計算方法について
高額医療を利用しようとした場合、どのように計算したらいいのでしょう?
70歳未満の場合で、見てみましょう。
仮に、70歳未満の一般の所得の方が、入院して1ヶ月に100万円の医療費がかかったとします。
高額医療を利用しないと、自己負担が3割になりますので、30万円が負担金になりますね。
これだけの金額を用意するのは、かなりの負担になってしまいます。
しかし、高額医療を利用すれば、負担をかなり減らすことができるのです。
高額医療の算出方法は、決められた計算式で算出します。
まずは、自分の負担金の限度額がいくらになるかを計算します。
一般の方の場合、『80,100円+(医療費?267,000円)×1%』という計算式にあてはめて考えます。
ですから、80,100円+(1,000,000円?267,000円)×1%=87,430円となります。
この87,430円が負担金の限度額です。
負担分の3割分からこの限度額を差し引いた分が高額医療費ですので、300,000円〜87,430円=212,570円。
この212,570円が高額医療として、戻ってくるという事になります。
お分かりになりましたか?
30万円を支払った後に、申請をして212,570円を還付してもらうか、入院が決まった時点で申請をして87,430円の支払いで済ますか・・・が選べるというわけです。
もちろん、この計算式は所得によって違いますし、70歳以上の方も変わってきます。
利用の際には、病院の相談窓口や、加入している健康保険組合で、相談してみてはいかがでしょう。
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出産の時の高額医療について
高額医療は負担金が限度額を超えた場合に還付されるものですが、これに含まれないものに保険外の治療費があります。
高額な金額が必要なのに保険外になるものの一つに出産費用があげられます。
出産にかかる費用は、普通分娩で約30万円ほど、さらには出産までに通院して定期健診を受ける費用が約7〜8万円と言われています。
これらの費用は、保険適用外となっていますので、高額医療が適用されません。
それは、出産が病気ではないという認識からなっているためです。
経済的にかなりの負担になるので、不安になってしまう事でしょう。
しかし、出産の場合、出産育児一時金というものが還付されます。
実際に分娩にかかった費用がいくらかに関わらず、一児につき一律35万円が支給されますから、忘れずに申請しましょう。
ただし、出産は正常な場合のみとは限りません。
帝王切開でお産をした場合は、これが手術という医療行為になりますので、保険が適用されます。
ゆえに、高額医療の支給対象となります。
出産は経済的負担も大きく、それゆえに少子化が進むなどといった問題があげられてきました。
しかし現在は、後日受け取るべき出産育児一時金を、医療機関が直接受け取れる制度も確定されています。
また、確定申告で申請をすれば、医療費控除を受けることもできます。
出産は何かと不安になるものですが、妊婦さんにとってストレスは大敵です。
これらの制度を上手に利用して、少しでもストレスをなくしましょう。
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